「貸し出していた部屋に前の居住者の荷物が置かれている…」契約が終了してから残置物に気づいてしまうことは意外にもよくあることです。
しかし、この時点では残置物の所有者=前の居住者のままですので、勝手に処分してはいけません。処分の方法としては、まず所有者に引き取りの通告をし、持っていくように促します。
それでも行動に移されない場合は、訴訟を起こして強制執行による処分を行うのが一般的です。退出の際に所有者とオーナーの間で、口約束ではなく書面による処分の取り決めや所有権の放棄などの同意を交わしていれば、退去後に処分をしても問題ありません。残置物を撤去する前にしっかりと手続きを行いましょう。
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