産業廃棄物を収集・運搬をする事業を営むためには、自治体からの「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
「産業廃棄物収集運搬業許可」とは、産業廃棄物の収集・運搬を第三者から委託されて行なうために必要なものです。
解体業者が解体時に出した廃棄物の運搬は第三者による処理にはあたらず、あくまでも自社処理という扱いです。そのため、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要となるわけではありません。産業廃棄物収集運搬業許可を取得・更新するためには、産業廃棄物の積み降ろしを行っている場所の両方で各自治体の許可が必要です。
さらに、健全な経営状態であるか、収集・運搬業を行なえる車両を保有しているか、など様々な条件をクリアする必要がございます。不法投棄など、不正を働けば許可が取り消しになります。そのため、産業廃棄物収集運搬業許可は、安心出来る解体業者の証とも言えます。
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豊島区を拠点とし、東京と埼玉の全エリア、千葉と神奈川は一部のエリアに対応しております。各エリアで産業廃棄物収集運搬業許可を受けている安心出来る解体業者です。お見積もりも無料で作成致します。
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